令和5年10月27日(金)に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第13回)が開催されて、たたき台の記載内容に変更がありました。
変更内容は次のとおりです。(変更箇所は朱記部分)
例えばですが、監理団体の許可要件で「監理団体と受入企業等の役職員の兼職に係る制限の強化」が「監理団体と受入れ機関を兼職する役職員の監理への関与の制限」に文言が変更しています。
似たような言い回しですが、許可要件に定める具体的な内容は変わってくるものかと思います。
疑問が残る部分もまだありますが、変更になった部分から読み取れる部分もあるかと思います。
今から対応策を考えておくのも、よろしいのではないでしょうか。
今後の対応策のご相談は、是非、当事務所にお問い合わせください。

